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労災保険・第三者行為災害
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〜労災保険と民事損害賠償の関係〜
(収録年月日:平成14年11月15日) |
顧問先事業所の従業員が、通勤途中あるいは業務中に交通事故に遭遇するケースがあります。
この様な場合、本来、社会保険労務士は労災保険部分のみの専門ではあるが、被害者又はその事業主から民事損害賠償に関する相談や適切なアドバイスを要求され、事実上、民事にまで巻き込まれるケースが少なくありません。(ただし、社会保険労務士には法定代理権がないため、示談交渉の代理はできません。)
問題は、社会保険労務士が第三者行為災害における保険の活用指導を誤ると、結果的には被害者が受ける損害賠償総額に大きな差を生じさせることとなります。これでは、顧問先の事業主からの信頼は揺らぐこととなり、これがきっかけで顧問契約まで失うことになってしまうことも予想されます。
逆に、労災保険と自賠責保険、任意保険の知識を活かし、それらの活用方法を適切にアドバイスできれば、事業主からも社会保険のプロとして揺るぎない信頼を勝ち取ることができます。
このビデオでは、治療、休業損害、慰謝料等について労災保険と民事(自賠責保険・任意保険)の基準を明確にし、比較的多い休業損害における被害者が受ける損害賠償金額について、最大限の利益保全となるようなしくみを、さらに参考として、後遺災害、死亡事故に関する逸失利益の計算方法等、保険コンサルタントとしての必要なノウハウを紹介します。
交通事故による労災保険第三者行為災害に関する労災保険でのルールと民事(自賠責保険・任意保険)でのルールの違いを、是非マスターしてください。
【注意】
1.このビデオは、開業社労士向けの実務用ビデオです。内容は、「届出書類の書き方」の紹介ではなく、通勤・業務災害時に発生した交通事故(第三者行為災害)における労災保険と自賠責保険(任意保険)の効率的な活用方法を、被害者側の立場で紹介したものです。
2.社労士には法定代理権がない故、示談交渉の代理はできませんのでご注意下さい。
3.法令関係につきましては、平成14年4月1日現在施行されている内容で紹介しています。
- 第三者行為災害とは
- 労災保険の調整(労災保険法第12条の4)
- 民事と労災保険・過失相殺の違い
- 治療費の違い(自由診療と労災保険)
- 自動車事故による民事損害賠償の知識
- 自賠責保険・任意保険の場合
- 労災保険を活用した場合
- 過失割合・加害者6:被害者4の場合
- 傷害による損害
- 治療 休業損害 慰謝料 その他の雑費
- 事例研究(被害者に過失がないとき)
- 【参考】自賠責保険の支払限度額
- 後遺障害による損害
- 死亡による損害
- 労災保険・第三者行為災害に関するビジネス
- 任意保険と自賠責保険の一括払制度
- 労災保険「第三者行為災害届」の添付書類
- 共同不法行為(民法719条)
- その他の注意事項
■ビデオ収録年月日:平成14年11月15日
■税込価格:7,350円(本体価格:7,000円)
■収録時間:84分(DVD1枚)
■添付資料:講義用レジュメ:6枚
■ご注文方法
■申込方法:ご注文フォームに必要項目を記入の上、
Eメール又はFAX にてご連絡下さい。
■支払方法:
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■その他の費用:
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A郵便振替の場合:振込料金は、お客様負担となります。
B送料として1回の発送につき600円必要となります。
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