障害基礎年金・障害厚生年金
障害年金の基礎知識
障害年金のしくみ
障害年金受給資格
障害年金・等級表
障害認定日
障害年金の年金額
事後重症の障害年金
20歳前傷病の障害年金
 


 障害基礎年金の支給要件

1.初診日要件

傷病の初診日において
@被保険者であること。
A被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。


2.障害認定日要件

障害認定日において、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあること。

*障害認定日とは、初診日から起算して1年6月を経過した日、又は、その期間内にその傷病 が治った場合は、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った 日を含む。)のことをいいます。


3.保険料納付要件

■初診日が平成3年5月1日以降の方

 @原則

 傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上あること

 A保険料納付要件の経過措置(特例)

 初診日が
平成38年4月1日前にある傷病による障害については、(1)の納付要件を満たしていなくても、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間と保険料免除期間以外の被保険者期間(すなわち保険料滞納期間)がない場合は、保険料納付要件を満たしたこことされます。ただし、初診日において65歳以上である者には、この経過措置は適用されません。

(例)平成20年8月10日が初診日の場合、初診日の前日(8月9日)の時点で初診日の前々月である平成20年6月までの保険料納付状況で判断します。


■昭和61年4月1日〜平成3年4月30日までの間に初診日がある方

 @原則

 初診日の前日において、「初診日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月まで」に被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上あること

 A保険料納付要件の経過措置(特例)

 初診日の前日において、「初診日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月まで」の1年間に保険料納付済期間と保険料免除期間以外の被保険者期間(保険料滞納期間)がない場合は、保険料納付要件を満たしたこことされます。ただし、初診日において65歳以上である者には、この経過措置は適用されません。

(例)平成2年7月21日が初診日の場合、初診日の前日(7月20日)の時点で初診日の前の基準月(4月)の前月である平成2年3月までの保険料納付状況で判断します。



 障害厚生年金の支給要件

1.初診日要件

傷病の初診日において、被保険者であること。


2.障害認定日要件

障害認定日において、障害等級1級、2級、3級に該当する程度の障害の状態にあること。


3.保険料納付要件  

障害基礎年金と同じ保険料納付要件を満たしていること。