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 障害基礎年金の支給要件
 
 1.初診日要件
 
 傷病の初診日において
 @被保険者であること。
 A被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
 
 
 2.障害認定日要件
 
 障害認定日において、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあること。
 
 *障害認定日とは、初診日から起算して1年6月を経過した日、又は、その期間内にその傷病 が治った場合は、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った 日を含む。)のことをいいます。
 
 
 3.保険料納付要件
 
 ■初診日が平成3年5月1日以降の方
 
 @原則
 
 傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上あること
 
 A保険料納付要件の経過措置(特例)
 
 初診日が平成38年4月1日前にある傷病による障害については、(1)の納付要件を満たしていなくても、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間と保険料免除期間以外の被保険者期間(すなわち保険料滞納期間)がない場合は、保険料納付要件を満たしたこことされます。ただし、初診日において65歳以上である者には、この経過措置は適用されません。
 
 (例)平成20年8月10日が初診日の場合、初診日の前日(8月9日)の時点で初診日の前々月である平成20年6月までの保険料納付状況で判断します。
 
 
 ■昭和61年4月1日〜平成3年4月30日までの間に初診日がある方
 
 @原則
 
 初診日の前日において、「初診日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月まで」に被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上あること
 
 A保険料納付要件の経過措置(特例)
 
 初診日の前日において、「初診日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月まで」の1年間に保険料納付済期間と保険料免除期間以外の被保険者期間(保険料滞納期間)がない場合は、保険料納付要件を満たしたこことされます。ただし、初診日において65歳以上である者には、この経過措置は適用されません。
 
 (例)平成2年7月21日が初診日の場合、初診日の前日(7月20日)の時点で初診日の前の基準月(4月)の前月である平成2年3月までの保険料納付状況で判断します。
 
 
 
 障害厚生年金の支給要件
 
 1.初診日要件
 
 傷病の初診日において、被保険者であること。
 
 
 2.障害認定日要件
 
 障害認定日において、障害等級1級、2級、3級に該当する程度の障害の状態にあること。
 
 
 3.保険料納付要件
 
 障害基礎年金と同じ保険料納付要件を満たしていること。
 
 
 
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