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20歳前傷病による障害基礎年金について
20歳前傷病(先天性障害)による障害基礎年金
(1)初診日において20歳未満であった者が、@障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、A障害認定日が20歳に達した日後であるときは障害認定日において、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
(2)疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者(同日において被保険者でなかった者に限る。)が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができる。
20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限
20歳前に初診日のある方の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。(参考:日本年金機構)
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