障害基礎年金・障害厚生年金
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 障害基礎年金・障害厚生年金の年金額について



 国民年金:障害基礎年金の年金額

1.障害基礎年金の年金額(平成30年4月現在の額)

 障害基礎年金・1級・・・ 974,125円(+下記の子がいるときは子の加算あり)
 障害基礎年金・2級・・・ 779,300円(+下記の子がいるときは子の加算あり)

2.子の加算額

 受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持していたその者の子(@18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、及びA20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、子の数に応じ次の額が加算される。

 1人目、2人目の子 ・・・・ 1人につき 224,300円
 3人目以降の子 ・・・・・・・・ 1人につき 74,800円



 厚生年金:障害厚生年金の年金額の計算式

1.障害厚生年金の年金額

1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額
2級:報酬比例の年金額    +配偶者加給年金額
3級:報酬比例の年金額(3級の場合:最低保証額:584,500円)

*報酬比例の年金額(@+A)

@平成15年4月1日以後の期間
 平均標準報酬額 ×5.481/1000×被保険者期間の月数

A平成15年4月1日前の期間
 平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数

 *被保険者期間の月数が300に満たないときは、300として計算する。


2.配偶者加給年金額

 1級又は2級の障害厚生年金の受給権を取得した当時、受給権者により生計を維持していた65歳未満の配偶者がいるとき → 224,300円(平成29年4月時点)

*大正15年4月1日以前生まれの配偶者については年齢制限はありません。
*配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間240月以上)、障害厚生年金、障害基礎年金等を受けることができるときは、その間、加給年金額相当部分の支給は停止となります。

*厚生年金(障害厚生年金)で2級以上の場合は、同時に国民年金(障害基礎年金)も支給されます。